【納付・申告漏れに要注意】7月に手続きが必要な税金一覧をチェック

各種税金の納付は国民の義務ですが、忙しく毎日を過ごす中で「気づいたら納付期限を過ぎてしまっていた」なんて経験はありませんか? 2022年7月に納付や申告が必要な個人の税務をまとめました。

源泉所得税及び住民税の納付(特別徴収税額)

給与や報酬のうち一定額を納付する「源泉所得税」や、市町村民税(東京23区は特別区民税)と都道府県民税を合わせた「住民税」は本来、毎月納付するものです。しかし、給与を支給する従業員が常時10人未満の場合、源泉徴収した所得税を半年分までまとめて納付できる特例制度があります。この、年2回納付の特例を受けている人は、1月から6月までの徴収分を、7月11日までに納付する必要があります。※2022年は7月10日が日曜日のため納付が7月11日までとなっています。

参考元:国税局「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

所得税の予定納税額の減額申請

前年分の確定申告をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合、今年分の所得税と復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する「予定納税」の対象者となり、税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。2022年の所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)は8月1日までに納付する必要がありますが、今年の申告納税見積額が予定納税基準額よりも少ない見込みの場合、予定納税額の減額申請ができます。対象者は、7月15日までに、「予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署に提出しましょう。

関連記事:【6月は予定納税額の確認を!】予定納税額の通知書とは? 届いたらチェックすべき3つポイントを解説

固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

土地や建物を所有している人に課される「固定資産税が」と「都市計画税」。対象者には「固定資産税・都市計画税納税通知書」が届き、一括または4期に分けて納付します。4期に分けて納付する場合、納付期限は東京23区などの一部地域を除き、第1期が4月末日、第2期が7月末日、第3期が12月末日、第4期が翌年2月末日となります。第2期の期限は7月31日となるのですが、2022年は日曜日のため、8月1日が納付期限となります。

税金の納付や申請の期限を過ぎてしまうと、納めるべき税額にプラスして税が課される場合があります。納付期限を確認のうえ、納付や申請が遅れることのないよう気をつけましょう。

参考元:西東京市「7月は、固定資産税・都市計画税 第2期の納期です」
参考元:大阪市「大阪市税の納期限等」
参考元:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

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