年収と所得はどう違う? 超えると損をしてしまう収入の壁とは?

「年収800万円」「所得800万円以下」などという言葉を目にする機会は多いと思いますが、この「年収」そして「所得」の違いを正確に理解し、説明できる人は少ないのではないでしょうか。中には「所得」を「手取り」と勘違いしている人もいます。この「年収」、「所得」、「手取り」の三つの言葉にはどのような違いがあるのでしょうか。以下に詳しく説明します。

年収とは?

年収とは、給与所得者であれば、会社などからその年の1月1日から12月31日までに受け取った収入金額総額のことで、会社から受け取る源泉徴収票の支払金額の欄に記載されています。この金額を、「所得」や「手取り」と混合する方も多く見られますが、ここに記載されている金額は総支給額であり、税金や社会保険料が引かれる前の金額です。

実際の「所得」金額は総支給額から給与所得控除額を差し引いた額となり、それから各種所得控除などが適用され、最終的な所得税額および住民税額が決まります。給与所得者であれば、毎月の給与支払いの際、所得税と住民税、そして収入に応じて計算された社会保険料が差し引かれます。この税金や社会保険料が差し引かれた後の金額を「手取り」といいます。

課税所得と所得税計算のしくみ

特に意識しておきたい年収の壁

年収は、一定の額を超えることで配偶者控除などの対象から外れ、手取りが大幅に減ってしまうことや、自分を扶養している人(配偶者や親)の税金が高くなってしまうケースがあります。また、被扶養者が一定の年収以上になると、自身で社会保険料を負担する必要性が生まれ、その分手取りが少なくなってしまいます。

そうならないためにも、特に意識しておきたい「年収103万円」、「年収130万円」、「年収150万円」といった、代表的な三つの壁とその理由について紹介します。

年収103万円の壁

年収103万円は所得税の課税対象となるボーダーラインです。給与所得者の場合、給与収入に応じた給与所得控除が設けられており、その最低額は55万円です。さらに、基礎控除である48万円も差し引かれるため、年収103万円まで非課税扱いとなります。もちろん、103万円を少し超えたとしても支払う所得税額は数千円程度ですが、それによって配偶者控除や扶養控除から外れてしまいますので、配偶者もしくは親の税負担が増えることになります。

たとえば、20歳の大学生でその年の年収が110万円だったとしましょう。この場合、扶養控除の要件を満たさなくなるため、親の扶養から外れることになります。もし親の所得金額が700万円だった場合、所得税率は23%です。本来であれば20歳の大学生の子を扶養している場合は「特定扶養控除」の対象となり、63万円の所得控除があります。その控除が受けられなくなるため、親は63万円×23%=約14万5,000円の負担増となってしまうのです。さらに住民税も増税となるため、最終的な負担はもっと増えることになるでしょう。

年収130万円の壁

年収130万円は社会保険の扶養の対象から外れるボーダーラインです。社会保険の加入義務が発生するため、健康保険料そして厚生年金保険料の支払いが必要になります。つまり、年収が130万円未満であれば払う必要のなかった社会保険料の負担が発生することになり、実際の手取りが少なくなります。保険料負担額は事業主との折半ですが、せっかくの手取りが減ってしまうため、慎重に考える必要があります。

また、2020年の年金制度改正法により、扶養に入っている主婦やフリーターなど、学生でない場合は、賃金が月額8万8,000円(約106万円)を超えるなどの、いくつかの要件を満たした場合に社会保険への加入義務が発生することになりました。130万円の壁と同様に106万円の壁が発生することも覚えておきましょう。

年収150万円の壁

年収103万円を超えると配偶者控除の適用はなくなりますが、控除を受ける納税者本人の所得(1,000万円以下であることが要件)に応じた「配偶者特別控除」は適用されます。しかし、年収150万円を超えると、その配偶者特別控除額が徐々に少なくなり、満額の控除を受け取れなくなります。この満額の配偶者特別控除を受けられなくなるボーダーラインが年収150万円です。以前は103万円が配偶者特別控除額を満額受け取れるラインでしたが、2018年より150万円に引き上げられました。

配偶者特別控除額は上述のとおり、控除を受ける納税者本人の所得に応じて決まりますが、配偶者の年収が201万6,000円を超えると配偶者特別控除の適用もなくなります。これが201万円の壁といわれるものです。

所得とは?

会社員の場合は、その給与収入(額面の年収)から給与所得控除を差し引いた金額が「所得」です。
自営業者や個人事業主の場合、その事業で得られた収入(売上)から事業にかかった経費を差し引いた額が所得になります。

では、給与所得者で所得500万円の人の年収はいくらなのでしょうか。給与収入(額面の年収)が660万円超850万円までの人の給与所得控除額は「給与収入×10%+110万円」で求められます。この計算式から割り出すと所得500万円の人の年収は約680万円になります。

この「所得」金額は所得税および住民税の計算においても重要な意味を持ちます。また、「控除を受ける年の合計所得金額〇〇円以下」などと、配偶者控除の適用や、住宅ローン控除の適用要件としても用いられています。

ちなみに所得税額は、以下の流れで求めます。

1.所得金額を算出する(給与所得者の場合:年収-給与所得控除、個人事業主の場合:売上-経費)
2.所得金額から各種所得控除(基礎控除や社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引く
3.2で求められた課税所得金額に応じた所得税率を乗じて、所得税額が決定する

最終的な所得税額を算出する基となるのは課税所得金額ですので、納税者の扶養人数などによって同じ年収でも所得税額は異なります。また、日本の所得税は課税所得金額が大きくなるにつれ税率が高くなる超過累進税率を採用しているため、課税所得金額が330万円を超えると20%、900万円を超えると33%、1,800万円を超えると40%と、所得税の割合が高くなるのが特徴です。

手取りとは?

「手取り」とは一般的に給与所得者のみに使われる言葉で、給与(額面)から所得税や住民税、そして社会保険料が差し引かれた金額のことを指します。給与所得者は毎月この「手取り」額を会社から受け取っているのです。ちなみに、給与所得者の給与(額面)から引かれる所得税は給与(額面)から扶養親族の数を考慮し、さらに「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて計算された額になります。

よって、年の途中で扶養親族の数に変更があった場合や、給与(額面)の変動があった場合は、1年の最後に最終的な所得税額を確定させる必要があります。これが年末調整です。最終的な所得税額よりも多く引かれていた場合は、一般的にその年の最後もしくは翌年最初の給与支払い時に還付されますし、最終的な所得税額のほうが多い場合は手取り給与からそれを差し引いた額を受け取ることになります。

まとめ

「年収」とは、給与所得者であれば会社などから受け取った1年間の給与収入(額面)の総額です。そして、そこから給与所得控除額を差し引いた額が「所得」になります。自営業者や個人事業主の場合は、売上から経費を引いた金額が「所得」です。

また、「手取り」とは給与収入(額面)から税金や社会保険料が引かれた額です。

これらの三つの言葉の違いをしっかりと理解し、さらに、各種所得控除の内容によって、税金や控除額が大きく変わることを知っておきましょう。パートなどで働く場合は、今回紹介した年収103万円、年収130万円、年収150万円の壁に注意し、働き方を工夫することが大切です。

(最終更新日:2022.04.04)
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