もらえるはずの年金を請求していない人が100万人超? 年金請求漏れを防ぐには

年金というと、「将来、自分はもらえるのか?」「いくらもらえるのか?」という不安を感じる人も多いでしょう。現実問題、「受け取る条件を満たしていない」ために、年金をもらえない人が存在します。しかし一方で、「受け取るための条件を満たしている」のに、年金をもらっていない人も存在します。その数なんと100万人超! そんな年金のもらい忘れを防ぐためにも制度を理解し、自分がどんな年金に入っているのかを確認しましょう。

「もらえるはずの年金をもらっていない」とは?

下の図を見ながら、年金制度の仕組みを押さえましょう。

いっしょに検証!公的年金
出典:厚生労働省「いっしょに検証!公的年金」

日本の公的年金の制度は、「自分がどのような立場にあるか」によって、大きく3つに分けられます。

20歳以上60歳未満の自営業者や学生が第1号被保険者、会社員や公務員が第2号被保険者、そして、会社員や公務員の配偶者(年収130万円未満)が第3号被保険者となります。

このうち、第2号被保険者については、勤務している企業などによって厚生年金に上乗せする制度を用意している場合があります。この上乗せの制度は、具体的には確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金、厚生年金基金などがありますが、これらは企業年金と総称されます。

企業年金とは、会社の退職金制度として用意されるもので、退職時に1回で受け取る退職一時金とは別に、退職後に分割して年金として受け取れるようになっているものを言います。実は、「もらえるはずの年金をもらっていない」という問題に関わるのは、この企業年金の部分なのです。

100万を超える人が、企業年金のもらい忘れに気付いていない!?

解散した厚生年金基金の原資などを引き継いでいる企業年金連合会の調査報告によると、2021年3月末の時点で、116.6万の人たちが企業年金の支払い請求を行っていないそうです。

100万を超える人たちが請求しない原因の一つは、そもそも、企業年金連合会から送られてくる年金支払いの請求書が本人に届いていないという点が挙げられます。その人数は、なんと65.1万人にも上ります。

参考:企業年金連合会「連合会年金の未請求者の状況について」

理由としては、「何年も前に引っ越しをしている」「結婚して姓が変わった」「転職を繰り返している」「すでに亡くなっている」などが考えられます。そして、それらの事実を企業年金連合会が把握できていないため、このような事態になっているのでしょう。

そして、もう一つの原因は、支払いの請求書は届いている(企業年金連合会に戻ってきていない)ものの、年金を請求してこないという点が挙げられます。その数、51.5万人。

厚生年金基金や確定給付企業年金などは、会社が管理・運営をしている制度なので、加入していたことを覚えていない人が多いのかもしれません。また、支払いの請求書は届いていても、「聞き覚えのない団体から怪しい勧誘が来た」と判断して、もらえるはずの年金を請求しない人もいるのかもしれません。

年金のもらい忘れを防ぐには

企業年金は、制度を採用している会社で加入していれば、その期間がたとえ1ヶ月であっても受け取ることができるのが通常です。特に、女性で結婚前に勤務していた会社に企業年金がある場合、結婚して姓が変わったことを企業年金連合会が把握していないということも考えられます。

すべての年金は、本人が申請して初めて受け取ることができます。
裏を返せば、高額の年金がもらえる権利があっても、本人が申請しない限り一銭も受け取ることができないということです。

そして、未支給の年金(受け取る権利はあるが、申請がないために支給されないもの)は、権利が発生してから5年を経過してしまうと、時効により申請そのものができなくなってしまいます。この「5年以内に請求する」というルールは、年金制度全般に共通するものですが、意外と知られていないルールでもあります。
ただし、事情によっては、権利がなくなっていても年金を受け取ることができるケースもあります。

「もしかしたら」と思い当たることがありましたら、ぜひとも一度ご確認いただくことをお勧めします。
また、まだ現役で働いている人で転職を経験している場合は、前職に企業年金の制度があったかどうかを確認し、住所変更などの必要な手続きを取っておくとよいでしょう。

企業年金連合会へ年金の記録を確認したい場合

(1)電話による問い合わせ
「企業年金コールセンター」:0570-02-2666(年金相談室)
※03-5777-2666(IP電話)
(2)フォームによる問い合わせ
https://www.pfa.or.jp/pwap/pub/soudan/index.html
(3)チャットによる問い合わせ
https://chat.pfa.or.jp/cts_pfa_chat/user_chat.php

受付時間【(1)(2)(3)共通】:月曜日から金曜日 9時から17時まで

※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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