家を解体したら「建物滅失登記」を忘れずに! 手続きを怠った場合のリスクとは?

家を空家のまま放置しておくとさまざまなデメリットがあるため、解体を検討しなければならないこともあります。空家などの建物を解体した場合は、建物滅失登記(たてものめっしつとうき)という手続きをしなければなりません。この手続きをしておかないと、解体した家に固定資産税がかかったり、土地を売却することが難しくなったりするので注意が必要です。今回は、建物滅失登記についてくわしく解説します。

空家が売れない場合はどうするべき?

相続などで家を取得したものの、なかなか売れずに困っているケースが多くなっています。空家の状態が長く続くと近隣とトラブルになったり税金が増えたりするため、何らかの対策が必要です。ここでは、家が売れずに空き家になっている場合の対処法について解説します。

空家のまま放置するのはトラブルのもと

住む人がいない家は換気や修繕などが行われないため、老朽化しやすくなり資産価値が下がります。また、台風や地震などの災害で建物が倒壊したり、不審火の火元になったりして周辺住民とトラブルになる可能性もあります。

このような空家を減らすため、2015年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が施行されました。この法律により「管理に問題がある」と判断された空家は「特定空家」に指定され、所有者が空家の解体や修繕、立竹木の伐採などの助言や指導を受けることになります。

指導後も改善が見られない場合は、固定資産税の「住宅用地」の特例から除外されることもあります。この特例を受けられなくなると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、経済的な負担が重くなってしまうので注意しましょう。

売れない場合は解体も検討しよう

老朽化した建物を空家のまま放置すると、さまざまなトラブルの原因となるため、解体することも検討しましょう。

空家を解体すると、土地には引き続き固定資産税がかかるものの、建物に対する税金はゼロになります。また、定期的な空家の巡回や補修工事などの管理費もかからなくなるなど、経済的なメリットがあります。

老朽化した空家がある土地は売却しにくいという傾向があるため、将来土地を売りたいと考えている場合は、空家を解体しておくことで買い手を見つけやすくなります。

ただし、空家の解体にはまとまった費用がかかるため、業者にきちんと見積もりを取ることが大切です。自治体のなかには空家の解体費用を助成してくれるところもあるので、一度確認してみるとよいでしょう。

家を解体した場合は建物滅失登記が必要

空家を解体した場合は「建物滅失登記」という手続きが必要です。この手続きをしておかないと、すでに存在しない建物に対して固定資産税がかかってしまいます。また、土地を売却できないこともあるため、注意が必要です。それでは、「建物滅失登記」についてくわしく解説します。

建物滅失登記は1ヶ月以内に手続きする

建物滅失登記とは、建物を解体したり、焼失したりした場合に行う登記手続きのことをいいます。建物の所有者は、建物を取り壊した日や焼失した日から1ヶ月以内に、建物滅失登記の申請義務があります。登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料に処される場合があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

建物滅失登記の手続きはそれほど難しくはないため、建物の所有者や共有者、相続人であれば自分で手続きすることが可能です。

滅失登記には登録免許税はかからないため、自分で行う場合は申請のための費用はほとんどかかりません。

建物滅失登記を怠るとどうなる?

建物滅失登記を怠るとさまざまなデメリットやリスクがあるため、すみやかに手続きを行う必要があります。

空家を解体して建物滅失登記をすると、法務局から市町村役場に通知が行き、建物に対する固定資産税がなくなります。

しかし、建物滅失登記をしないと登記簿上は建物が残ることになります。そのため、実際は存在しない建物に対して固定資産税を納めなければなりません。

また、建物滅失登記をしていないと土地の売却や新しい建物の建築ができないため、早めに手続きをすることが大切です。

この建物滅失登記の申請は義務となっていますので、必ず手続きを行うようにしましょう。

自分で建物滅失登記の手続きをするには?

建物滅失登記の手続きは比較的簡単なため、自分で行うことができます。自分で手続きをすると代行費用がかからないため、手続きの費用を大幅に減らすことが可能です。ここでは、建物滅失登記の手続きについて解説します。

必要書類を準備する

建物滅失登記を申請するには、建物滅失登記申請書を作成し、いくつかの必要書類を用意する必要があります。

建物滅失登記の申請は、以下の手順で行います。

1.最寄りの法務局で登記簿謄本または全部事項証明書を取得し、建物の所在や家屋番号を確認する
2.建物滅失登記申請書を作成する
3.解体業者から取毀証明書、解体業者の印鑑証明書、解体業者の登記簿謄本などを取得する
4.現場がわかる住宅地図、申請書のコピー、必要な場合は委任状も用意する
5.法務局に申請書類を提出する

申請書類は、法務局のホームぺージからダウンロードすることができます。必要書類は法務局によって異なる場合があるため、建物滅失登記を申請する法務局にあらかじめ確認するとよいでしょう。

法務局へ申請する

建物滅失登記に必要な書類がそろったら、管轄の法務局の不動産登記申請表示係へ申請書類等を提出します。

申請書類一式を法務局へ郵送することもできますが、万が一書類の不備があった場合は、法務局に出向かなければなりません。窓口で提出した場合は、記入の不備などがあってもその場で修正できますので、できれば法務局に出向くようにしましょう。

建物滅失登記の手続きから約1週間で、「登記完了証」が交付されますので大切に保管しておいてください。

土地家屋調査士へ依頼する方法もある

建物滅失登記は比較的簡単な手続きとされていますが、自分で手続きができない場合は土地家屋調査士へ委任するという方法もあります。

土地家屋調査士へ委任する場合は、登記申請書以外の書類(建物取毀証明書や業者の印鑑証明、住宅地図など)を自分で準備し、委任状を添えて土地家屋調査士に依頼します。代行費用は4~5万円程度です。

登記されている所有者が亡くなっている場合は、住民票の除票が必要です。また、亡くなった人と依頼者との関係を示す書類や依頼人の住民票も提出しなければなりません。

状況によって必要な書類が変わりますので、土地家屋調査士に依頼する場合は事前に確認するようにしましょう。

まとめ

空家を放置しておくと、近隣住民とのトラブルや不審火、地域の治安悪化などのリスクがあるため、建物の解体を検討しましょう。

空家を解体したときには、建物滅失登記をする必要があります。建物滅失登記をしなかった場合、存在しない建物に固定資産税がかかったり、土地を売却できなくなったりするため、すみやかに手続きをすることが大切です。

建物滅失登記は比較的簡単な手続きなので、自分で行うこともできます。自分で手続きができない場合は、土地家屋調査士に依頼するようにしましょう。

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