社会保険料がいきなり増えた! 保険料が上がるタイミングや原因を解説

会社員が加入する健康保険や厚生年金などの社会保険料は、原則として毎年決まった時期に改定されます。なかには「社会保険料がいきなり増えた」と感じる人もいるでしょう。実際に、手取り額が減ってしまう人もいます。今回は、社会保険料が増えた原因や、社会保険料が上がるタイミングについてわかりやすく解説します。

社会保険料が決まる仕組み・上がるタイミング

社会保険料が決まる仕組み自体は、そう難しいものではありません。ここでは、社会保険料の算出方法や、保険料が上がるタイミングについてわかりやすく解説します。

社会保険料は4~6月の給料で決まる

会社員が加入する社会保険には、主に健康保険や厚生年金などがあります。社会保険料は、原則として給与と保険料率で計算されます。保険料率は、都道府県や健康保険組合によって若干異なり、年度によってもその都度見直しが行われ、引き上げや据え置き、引き下げが決定されます。基本的に、給与が増えれば社会保険料も高くなる仕組みです。

会社員の社会保険料を算出する基準となるのが、4月、5月、6月分の3ヶ月分の給与を平均した1ヶ月分の額です。社会保険料の算定には、基本給だけでなく残業代や通勤手当などの各種手当を含み、これを「報酬」としています。報酬の平均額を標準報酬月額表の該当する等級に当てはめ、「標準報酬月額」が決定します。この「標準報酬月額」に、健康保険や厚生年金の保険料率を掛けたものが1ヶ月分として支払う社会保険料となるわけです。

こうして算出された社会保険料は、9月から翌年の8月まで原則として1年間継続して適用されます。ただし、賞与の場合は、源泉徴収前の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額として、決められた保険料率を掛けて算定します。全国健康保険協会の場合、標準賞与額の上限は、健康保険料は4月から翌年3月までの累計573万円を上限とし、厚生年金保険料は1ヶ月当たり150万円を上限とします。

社会保険料が上がるタイミングは9月

前述のとおり、社会保険料は、4~6月分の報酬の平均額をもとに算出し、9月から翌年8月まで基本的に同額を毎月支払うことになります。これを定時決定、あるいは、定時改定といいます。

4月に昇給が実施される会社が多いため、標準報酬月額の等級が上がれば、社会保険料もその年の9月ごろから増えるのが一般的です。9月ごろとしたのは、会社によって社会保険料の支払月が異なるためです。9月分の社会保険料を10月分の給与から天引きするケースもあれば、そのまま9月分の給与から天引きするケースもあります。会社の締め日や支払日などの賃金規定や、事務手続き上の違いなどによるものですが、支払う額に変わりはありません。

定時改定と異なる時期に給与額の大きな変動があるときは、随時改定が適用されます。随時改定については後で触れますが、その時期によっては9月以外に社会保険料が上がるか、反対に下がることがあります。

社会保険料がいきなり増えた原因は?

毎月定額を支給される手当が増えた場合も、社会保険料が上がる可能性が

何の前触れもなく、いきなり社会保険料が増えると驚く人が多いようです。なかには計算間違いを疑う人もいるかもしれません。そこで、ここでは社会保険料が増える原因のよくあるケースについて紹介します。

4~6月の残業が多かった

前述のとおり、社会保険料を算出するベースとなるのが、4月から6月までの3ヶ月間の給与の平均額(定時改定)です。その額を基準として標準報酬月額の等級が決定します。

標準報酬には残業代も含まれると説明しました。たとえば、年度始めから忙しい日が続き、4~6月は、時間外勤務や深夜勤務、休日出勤などが明らかに増えたという場合は、標準報酬月額の等級が上がるでしょう。それに伴い、社会保険料が増えてしまう可能性があります。

しかし、忙しかったのは6月までで、以降は急激に残業が減ったというケースでは、9月からの社会保険料の負担増が重く感じられるかもしれません。残業の調整が可能であるなら、4~6月にはなるべく残業を集中させないほうが無難といえます。

昇給により基本給が増えた

会社員の昇給が行われるのは、一般的に4月分の給与からです。ちょうど定時改定の算定期間にあたりますので、昇給で標準報酬月額の等級が上がれば、9月から社会保険料が増える可能性があります。

また、年度途中に昇給があり、それまでの標準報酬月額と2等級以上の差が生じる場合は、月額変更届により随時改定を行わなければなりません。この場合は、昇給があった月から4ヶ月後に社会保険料が上がります。このように、基本給が上がるにつれて社会保険料も増える仕組みになっているのです。

通勤手当などの各種手当が増えた

税金の計算には通勤手当は含まれませんが、社会保険料を算出する場合は、通勤手当を報酬に含んで計算します。社会保険料を低く抑えるためには職住近接がお得になるわけですが、遠距離通勤で高額の通勤手当を支給されている人は、その分、社会保険料が増えることになります。

また、役職手当、家族手当、住宅手当、資格手当など、毎月定額を支給される手当が増えた場合も、社会保険料が上がる可能性があります。たとえば、結婚をして郊外に引っ越した場合は、家族手当、住宅手当に加えて、通勤手当も増えることで、社会保険料への影響も大きいでしょう。4月の昇給に加えて、昇進で役職手当がついた場合も同様です。ただし、出張旅費やお祝い金などは対象外となり、報酬には含まれません。

社会保険料は途中で変わるケースもある

社会保険料は、通常なら毎年の定時改定で標準報酬月額が算定され、9月から翌年8月まで適用されます。しかし、前述のとおり、給与の額が大きく変わった場合の随時改定では、社会保険料の見直しがされます。

随時改定は、給与額が増えたときだけでなく、減ったときにも届け出をしないと、必要以上に高額の社会保険料を支払い続けることになるため注意しましょう。時給制から月給制になるなど給与形態が変わったとき、時給や日給の金額が変わったとき、各種手当の変更があったときなども、それまでの標準報酬月額と2等級以上差が開くときは随時改定が必要です。

2020年(令和2年)9月から厚生年金保険料が引き上げに

自分は該当しているのか、また、これから該当する可能性があるのか確認を

社会保険料の一つ、厚生年金保険料が2020年(令和2年)9月から引き上げられています。しかし、保険料率に変わりはないため、どのようなからくりがあるのだろうと不思議に思う人もいるかもしれません。次に、この改定について解説します。

厚生年金保険料が上がる人は?

厚生年金保険料の引き上げの対象に、自分は該当しているのか、また、これから該当する可能性があるのか見てみましょう。厚生年金保険料も健康保険料同様、標準報酬月額を等級に分けて計算しています。

厚生年金はこれまで等級を31段階に分けていましたが、今回の改定で32段階に増えました。これまでは標準報酬月額の上限が31等級の62万円でしたが、新たに32等級として65万円の枠を新設したのです。

これにより影響が出るのは、報酬月額が63万5,000円以上の人の場合です。これまで、31等級の厚生年金保険料だった人は、自己負担額として月に5万6,730円を支払っていましたが、改定後は、32等級の5万9,475万円を支払うことになり、月額2,745円、年間では32,940円の負担増になります。つまり今回の改定では、保険料率を上げない代わりに上限の等級を新設し、高所得者層のみ引き上げることとしたわけです。

保険料が増えても損にはならない

厚生年金保険料は、納めた金額が多いほど、将来受け取る年金が増える仕組みになっています。今回の厚生年金保険料の引き上げでは、個人の負担が増えると損をしているように感じるかもしれません。

しかし、これまではどんなに給与をもらっても上限額が決まっていたのに対し、改定後は、納める上限額が1段階増えたことにより、将来受け取る年金が増えることにもなるのです。負担増ばかりが取り上げられますが、公的年金は将来の生活を支える重要な収入源になるため、給付増が可能になったことはメリットといえるでしょう。

まとめ

社会保険料が急に増える原因は、標準報酬月額の等級が上がるめです。たしかに社会保険料の支払額は増えるかもしれませんが、同時にそこには給与が増えた喜びもあるのではないでしょうか。臨時の昇給や手当が増えた場合、反対に、時短勤務や休業などで給与が減った場合など、給与に大きな変化があったときは社会保険料が変わる場合もあることを理解しておきましょう。

※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
~こんな記事も読まれています~

この記事が気に入ったらシェア