コロナでもらえるお金まとめ!給付金・助成金などの支援制度一覧(2020年9月現在)

前回に続き、今回は、新型コロナウイルス感染症対策の「もらえるお金」である給付金・助成金について現状を解説していきます。1人あたり10万円の特別定額給付金や、中小法人で最大200万円(個人事業者で最大100万円)の持続化給付金などは有名ですが、まだまだ私たち個人が「もらえる」制度がありますので、代表的なものをまとめたいと思います。

前回の記事:まだ受けられる、コロナ関連の個人向け「猶予・減免」制度(2020年9月現在)

住宅に関する給付金は大きく2種類

住まいに関する給付金としては、以前このコーナーでも触れた「家賃支援給付金」があります。

対象となるのは、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象)なので、会社員や公務員などは関係ありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が下がったフリーランスの人たちは、もらえる可能性があります。

2020年5~12月の売上について、1ヶ月で前年同月比50%以上減、または、連続する3ヶ月で前年同期比30%以上減であれば、家賃の実質4ヶ月分が支給されます。2020年12月までの売上が対象ですし、2021年1月15日までが申請の期限となっていますので、12月までの売上の状況を見ながら、条件を満たすようであれば、早めに申請するとよいでしょう。申請は、電子申請も可能です。

それから、住まいについては、「住居確保給付金」という制度もあります。

住居確保給付金というのは、離職者などでこれから就職するための活動をする人に対して、一定期間(原則3ヶ月、最長9ヶ月)、家賃相当額を給付するものです。この制度自体はもともとあったのですが、2020年4月20日以降、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮し、対象者が拡大しました。

それまでの対象者は、「離職や廃業から2年以内の人」という条件でしたが、4月20日以降は、「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある人」も対象に加えられることになりました。

細かな要件として、申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計額が一定金額以内であるとか、申請者と同一世帯の預貯金の合計が一定金額以内であるなどを満たす必要があります。金額等については、自治体によって異なることがありますので、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

この休業支援金・給付金は、以下の2つの条件にあてはまる人(パート・アルバイトも含む)が、休業前賃金の8割(日額上限11,000円、月額最大33万円)を、休業実績に応じて支給してもらえる制度です。

(1) 2020年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者

(2) その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない人

実はこの制度、9月25日に対象期間と申請期限が下図のように延長されました。

出所:厚生労働省

10月から12月の休業については、令和3年3月末までに申請すれば間に合うことになります。職場からの指示で休業したものの、その休業に対する休業手当をもらえなかった場合に申請することができます。申請方法は郵送です。

※詳しくは厚生労働省の専用コールセンターへお問い合わせください。

「子育て」世帯や「ひとり親」世帯への給付金

子育て世帯への臨時特別給付金は、0歳から2020年度の新高校1年生までの児童手当の対象となっている子ども1人あたり1万円で、申請も原則不要(公務員は要申請)だったので、何もせずにすでに受給している人も多いかもしれません。支給日は、自治体によって異なるようです。

それから、ひとり親世帯への臨時特別給付金は、児童扶養手当受給世帯等に対して5万円(第2子以降はプラス3万円)、さらに、収入減の場合プラス5万円が給付されます。ひとり親世帯で子どもが2人いて、収入減の要件も満たす場合は、合計で13万円の給付が行われる計算になります。

※制度の詳細は各自治体にお問い合わせください。

生活に必要な資金の貸付

そのほか、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休業等で収入が減った人を対象に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を貸し付ける「緊急小口資金」貸付や、失業や仕事の減少で収入が減り、その収入減が長期にわたることで日常生活の維持が困難な人を対象に、生活の立て直しまでの一定期間(3ヶ月)の生活費を貸し付ける「総合支援資金」貸付といった制度もあります。

2人以上の世帯だと、緊急小口資金が最大20万円で、総合支援資金が20万円×3ヶ月が上限となっています。

この制度は償還時においても所得の減少が続く住民税非課税世帯の場合、償還を免除することができる取り扱いとなっています。

まとめ

これらの制度は、非正規で働く人や個人事業主などで、生活が困窮した人を救済するセーフティネットの強化策として設けられています。

基本的には借金ですので、利用しないに越したことはありませんが、本当に困窮した際にはこのような制度もあることは知っておいてよいでしょう。

(最終更新日:2021.03.29)
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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