【新型コロナ】住居・住宅ローン関連の支援まとめ(2020年5月8日時点) 

新型コロナウイルスの感染拡大および政府からの要請に伴い、私たちの生活の各側面で影響が出ています。
住宅購入や居住に必要な手続き、および住宅ローンにおいても例外ではありません。ここでは、直近1週間程度で新たに発表された住宅関連の事業者の対応状況、および公的な制度の情報についてご紹介いたします。

※ニュースメディアなどでご覧の方で、詳細情報がうまくみられない方はオリジナルサイトをご覧ください。

※本記事にて掲載の情報は、閲覧時に申し込み期間等が終了している可能性もあります。最新の情報は各機関の公式情報をご確認ください。

住宅取得に関する情報

 

民間事業者・金融機関の対応状況

 

・住まいの支援を行う不動産会社情報を提供(株式会社LIFULL)

不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」(運営:株式会社LIFULL)に、「新型コロナウイルス感染症拡大で被災、影響を受けた方」を対象にした特設ページが開設されました。これは、あらゆる人の“したい暮らし“を実現する取り組み「LIFULL HOME’S ACTION FOR ALL」のプロジェクト第1弾「FRIENDLY DOOR」の一環として展開されるもの。新型コロナウイルス感染症拡大の影響による所得の減少や失業などで住まいに困っている人に対して各種支援を行っている不動産会社や、困難な状況への理解があり相談に応じてくれる不動産会社を検索することができます。

⇒詳しい情報はこちら

ニュース提供元:PRTIMES

 

住宅ローンに関する情報

 

制度・手続き

・住宅ローン減税の特例措置の適用に必要な書類様式を公開(国土交通省)

2019年10月、消費増税に伴う特例措置として、住宅ローン減税の控除期間が10年間から13年間に延長されました(入居期限要件:2020年12月31日まで)。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限要件を満たせないケースが多発する可能性があるため、政府は適用要件の弾力化を決定。

1.新築の場合は2020年9月末まで、分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等を行う場合は2020年11月末までに契約が完了

2.新型コロナウイルス感染症およびその蔓延阻止のための措置の影響により入居が遅れていること

以上2つの要件を満たせば、特例措置が適用されることになりました。

国土交通省のホームページでは特例措置の適用を受けるために必要な書類の様式も公開されています。

控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書の記載例(国土交通省HPより)

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ARUHIが実施している対応について

1.住宅ローンのお支払いのご相談窓口

住宅ローンのご返済中で、今回のコロナウイルス感染症に感染した、あるいは経済的に大きな影響を受けたお客さまは、以下のお問い合わせフォームでご相談いただけます。

◆現在ご返済中の方の問い合わせフォーム◆
https://www.aruhi-corp.co.jp/contact/voice.html#ct_repay

2.住宅ローンの借り換えについて

家計の大きな比率を占める住宅ローンの毎月の支出を見直したい、というお客さまに対し、急遽「ARUHIダイレクト(Web借換申込/Web本申込)Web割引」のご提供を2020年4月1日より開始しました。

不要不急の外出の自粛が求められる中、Webでのお申し込み、およびご契約が可能です。事務手数料が割引となります。詳細は以下のページをご確認ください。

>「ARUHIダイレクト(Web借換申込/Web本申込)Web割引」開始のお知らせ

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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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