マイナス金利で銀行収益が悪化!? 預金を守るペイオフ対策とは?

日本銀行のマイナス金利政策の副作用等によって、近年、銀行の収益が悪化しているといわれています。万が一、金融機関が破綻した場合、預金保険制度(ペイオフ)によって、預金のうち一定の範囲は保護されるものの、それを超える金額は保護されません。大切な預金を守るためのペイオフ対策について見てみましょう。

銀行の収益が悪化している!?

日本銀行は、2013年から大規模の金融緩和政策を実施し、金利を下げて市場に出回るお金を増やし、物価を安定的に上昇させて景気を上向かせようとしています。2016年2月より適用されたマイナス金利もその一環です。これによって個人や企業は低金利でお金を借りることができます。しかし、銀行にとっては貸出金利と預金金利の差が小さくなり、収益が悪化します。また、近年銀行を取り巻く環境は大きく変化しています。金融のIT化が進み、銀行を介さなくても送金や資金調達などができるようになってきました。地方においては、人口減や企業数の減少などの影響で経済が低迷し、本業が赤字の銀行が増えてきています。

とはいえ、銀行は企業の活動や私たちの生活に欠かせない存在であり、簡単に破綻することは考えにくいでしょう。経営が立ち行かなくなる前に、他の銀行との統合や事業の譲渡、公的資金の注入などが行われることも考えられます。ただ、預金保険制度という、銀行が破綻したときの預金者保護の仕組みがある以上、預金者である私たちは「万が一金融機関が破綻したら?」ということも想定し、自分の大事な預金を守る方法を考えておいたほうがいいでしょう。

ペイオフとは?

預金保険制度は、預金保険機構に加盟している銀行(ゆうちょ銀行を含む)や信用金庫、労働金庫などの金融機関が預金保険機構に保険料を支払い、これらの金融機関が破綻した場合に、一定額までの預金等を保護するための仕組みです。ペイオフとは、預金保険機構が預金者に直接払い戻しをする方法で預金等を保護する方式です。

保護される範囲は以下の通りです。

【預金等の保護の範囲】

※金融機関が合併等をした場合は、その後1年間に限定し、保護される預金等の範囲が「預金者1人につき元本1,000万円とその利息等×合併等に関わった金融機関の数」になります。したがって、例えば、2行が合併した場合は、元本1,000万円までとその利息等×2=元本2,000万円までとその利息等となります。

私たち個人が金融機関に預け入れている預金の種類は、一般的には普通預金や定期預金などでしょう。その金融機関が破綻した場合、預金のうち元本1,000万円とその利息までは保護されて必ず戻ってきます。しかし、それを超える部分については、金融機関の財産の状況によっては戻ってこない可能性があります。

なお、外貨預金は保護の対象外です。円預金よりも外貨預金の金利が高いなどの理由で、外貨預金を保有している方は、注意する必要があります。

ペイオフ対策として、多額のお金は複数の金融機関に分散する!

破綻した場合に保護される預金の「元本1,000万円とその利息まで」とは、1預金者・1金融機関で合算された金額です。そのため、1人の預金者が、同じ金融機関に複数の口座を持っている場合は、名寄せされて合算されることになります。

なお、最近は、確定拠出年金に加入している方が増えてきましたが、確定拠出年金で保有している定期預金を提供している金融機関と、自分の生活資金やライフイベント資金を預け入れている金融機関が同じであれば、それらが合算されたうえで元本1,000万円とその利息等を超える部分は保護の対象外になることに注意が必要です。

大切な財産である預金を守るための代表的なペイオフ対策は、「多額のお金は複数の金融機関に分散すること」です。

例えば、2,000万円をA銀行にだけ預けておくと、万が一A銀行が破綻した場合、元本1,000万円とその利息等までは戻ってきても、それを超える部分は戻ってこない可能性があります。しかし、1,000万円ずつA銀行とB銀行に預けておけば、A銀行とB銀行の両方が破綻しても、2,000万円とその利息は全額戻ってきます。

なお、保護される金額は、1個人を1預金者として扱うため、夫婦や親子も別々の預金者と扱われます。ただし、親が子ども名義の預金口座を開設して親のお金を預けている場合など、単に家族の名義を借りているだけの預金(名義預金)は、保護の対象になりません。

また、個人事業主が事業用に使っている個人名義の預金は、同じ名義のその他の預金と合算されるため注意が必要です。

ペイオフ対策のために預金を複数の金融機関に分散すると、口座の管理が煩雑になります(画像:PIXTA)

また、将来死亡して相続が発生した場合には、金融機関ごとに遺族が書類を作成する必要もあります。金融機関の数を増やさずに管理をしやすくしたい場合には、1,000万円を超える資金で当面使わないお金は、同じ金融機関が取り扱っている個人向け国債や投資信託などに変更する方法があります。これらは預金ではなく有価証券ですので、財産は保全されます。なお、個人向け国債は元本が確保されますが、投資信託は値動きがあり元本割れの恐れがあることに注意する必要があります。

まとめ

2010年に日本振興銀行が経営破綻し、初めてペイオフが発動されました。そして、最終的には預金者の約3%程度の3,000人超の預金者に対して、保護の対象を超える預金の約6割が弁済されました。これ以降、ペイオフが発動されたことはありません。ペイオフ発動は破綻処理の非常手段と位置づけられているため、滅多に起こるものではないものの、私たちの大切な財産である預金は、自分自身で守らなければなりません。万が一の事態に備えて、ペイオフ対策を独自に講じておきたいものです。

(最終更新日:2019.10.08)
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