生活保護は持ち家があっても受給可能! 必要な2つの条件とは?

生活が困窮してしまったときに、頼みの綱となるのが「生活保護」です。しかし、生活保護の申請をするためには、資産の売却や処分を求められるケースがあります。そうした資産のなかに、持ち家が含まれるのかどうか気になっている人もいるでしょう。そこで、この記事では持ち家を所有したまま、生活保護を受ける方法があるかについて解説していきます。

生活保護とはどういう制度?

生活保護は、簡単にいうと「何らかの理由によって生活ができるほどの収入を稼げない人のために、国が生活費を保障する制度」です。どれぐらい生活費を保障してくれるかについては、困窮の程度や世帯の人数などによって異なります。また、生活保護には利用者の生活状況に応じて、いくつかの種類があるのも特徴です。一般的な生活扶助に当たるのは、食費や被服費、光熱費といった「日常生活を送る上で必要な費用」となっています。それ以外には、子どもがいる場合に義務教育を受けるための必要な学費を賄う「教育扶助」、介護が必要な人がいる場合の「介護扶助」といった制度があります。

生活保護は基本的に生活に困窮している人のための制度ですので、国民全員がその恩恵を受けられるわけではありません。受給条件は主に各市区町村の福祉事務所で厳しく審査され、なかには認められないケースもあります。ただし、申請が却下された場合でも再申請をしたり、再審査請求を行ったりできる点は覚えておくとよいでしょう。生活保護の考え方は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という日本国憲法第25条に規定された生存権の理念に基づいています。

生活保護を申請するかどうかで悩んでいる人のなかには、「申し訳ない」という気持ちから躊躇する人もいますが、憲法に規定されている権利なので変にためらう必要はありません。本来、不要であるはずの人が申し込んだ場合は却下される仕組みとなっているので、生活保護が必要だと感じたら福祉事務所へ相談してみるとよいでしょう。ただし、生活保護は一生涯の生活を保障するためのものではありません。あくまでも、生活困窮者の自立を手助けするための制度です。一時的に生活が困窮したときに利用しつつ、新たな職場を探すなど生活再建へ向けた努力を怠ることのないようにしましょう。

受給条件1.手持ちのお金がないこと

生活保護の受給条件の1つ目は「手持ちのお金がないこと」(画像:PIXTA)

なかには誤解する人もいますが、生活保護の受給条件においては「世帯全員の手持ちのお金がないこと」が条件となります。なぜなら、生活保護はあくまでも生活に困窮している世帯全員が対象となるからです。受給する場合も、世帯の一部ではなく世帯全員で受け取ることが条件となっています。

例えば、共働きの両親と成人した子どもが同居している場合、成人した子どもに手持ちのお金がなくても、一般的に両親が生活費を工面することは難しくはないはずです。生活保護の財源も無限にあるわけではないので、このようなケースまで対応できないというのが実情です。また、そもそも両親には扶養義務もあるので、この事例では生活保護が認められる可能性は低いでしょう。

では、手持ちのお金がどれぐらいなら受給できるかというと、世帯全体の人数や収入および、貯金などの資産が国の定める基準以下であることが基本になっています。ただし、国が定める基準は地域ごとの最低生活費となっており、住んでいる場所によって異なるので、まずは厚生労働省のホームページで確認してみるとよいでしょう。

また、生活保護は誰もが受けられるものではなく、「何らかの事情によって収入が少なく、満足な生活ができない人」のための制度です。そのため、働ける人は能力に応じて働くことが前提となっており、それでも収入が生活最低費よりも低い場合に申請できる仕組みとなっています。つまり、収入や貯金などを合わせても手持ちのお金が少なく、生活に困窮していることが受給のための条件です。

受給条件2.即時現金化できる資産がないこと

生活保護を受給する2つ目の条件は「即時現金化できる資産がないこと」です。なぜなら、即時現金化できる資産を持っているのであれば、生活に困窮しているとはいえないからです。例えば、手持ちの現金がない場合でも、生命保険を解約すれば多額の解約金が手に入る状況であれば、しばらくは生活に困ることはありません。生活保護の目的は利用者の自立なので、あくまでも一時的な制度です。生命保険を解約して生活再建までの時間を稼げると判断されれば、受給できない可能性が高いといえます。貯金や生命保険といった現金化しやすい商品などを所有している場合は、先に見直しておきましょう。

また、年金や児童扶養手当の対象となる世帯が生活保護を申請するケースもよくあります。この場合、年金や児童扶養手当で受給できる金額は収入とみなされて差し引かれますが、生活保護も合わせて受給することは可能です。年金や児童扶養手当の対象に該当する人も、生活が苦しくなっている場合は、申請してみるとよいでしょう。ただし、生活に不要な資産を処分せずにいると受給できない可能性はあります。たとえば、住んでいない家や土地、自動車は生活に不要な資産であるとして、売却して生活費に充てることを求められるケースが多いです。

持ち家には原則、住みながら受給可能

住んでいない家や土地は処分しないと生活保護を受けられる可能性は低くなりますが、持ち家の場合は原則的に住みながら受給できます。なぜなら、住んでいない家や土地はすぐに売却することが可能ですが、住んでいる家は即時現金化できる資産とはみなされないからです。また、持ち家がなくなってしまうと、住む場所を失うので生活保護受給者の生活はさらに困窮します。そうした観点からも生活保護の目的からは逸脱してしまうため、原則的に持ち家に住みながらの受給は可能なのです。

生活保護の受給条件には「資産の活用」が挙げられていますが、何も売却することだけが資産の活用ではありません(画像:PIXTA)

持ち家に住みながら生活保護を受給している世帯は、生活保護の1つである「住宅扶助」を受給しなくてよいので、資産を有効活用しているとみなされるというわけです。ただし、生活保護を受ける世帯のすべての持ち家が処分しなくてよいと判断されるわけではなく、住み続けられる家にも一定の要件があります。持ち家の処分が求められるのは具体的にどのようなケースなのでしょうか。

持ち家の売却が求められるケースは?

結論からいうと、あまりにも豪華な持ち家は処分の対象とされる可能性が高いです。具体的には利用価値よりも売却した際の価値が著しく高い場合が該当します。例えば、両親と子ども1人の3人家族にもかかわらず、5LDKなどの間取りが多い住宅に住む事例です。持ち家に住むよりも現金化し、3LDKなどの賃貸住宅に住んで残りの資金を生活費に充てたほうが生活の維持に役立つと判断されると、持ち家の処分を求められるケースがあります。

厚生労働省の指針によると、売却検討の目安としては「標準3人世帯の生活扶助基準額と住宅扶助の特別基準額を合わせた概ね10年分」です。30代および20代の夫婦と4歳の子の3人暮らしが標準3人世帯として想定されています。この場合に持ち家の売却が求められる売却金額の目安はおよそ、2,000万円~3,000万円です。(※エリア・地域により異なります)

慌てて持ち家を手放さず生活保護受給を検討

持ち家を所有していても、住み続けたまま生活保護を受給できるケースは珍しくありません。昔に比べると都市部でも住宅価格は下落傾向にあるので、住み続けたまま生活保護を受給できる可能性はそれなりに高いです。生活が困窮して生活保護を受けることを検討する際は、慌てて持ち家を処分するのではなく、生活保護をはじめとするさまざまな支援を受けながら生活を再建することを考えましょう。

(最終更新日:2019.10.05)
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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