出国時に1,000円かかる国際観光旅客税とは? 払う必要がない人もいる!?

今年のゴールデンウィークは新元号に切り替わるタイミングでもあり、4月27日(土)から5月6日(月・振休)まで10連休になります。これほどまとまった休みとなることはめったにないため、海外旅行を計画している人も少なくないのではないでしょうか。
2019年1月7日から新たな制度「国際観光旅客税」が始まり、出国1回につき1,000円が徴収されるようになりました。「国際観光旅客税」について、支払う必要のある人やない人、財源は何に使われるかなどを解説します。

日本人にも適用される

一部例外はありますが、飛行機や船で日本を出国する際に適用されるもので、納税義務者は「船舶又は航空機により出国する旅客」となるため、日本人も対象です。出国1回につき1,000円がかかります。

国際観光旅客税は出国時のみ必要なので、入国時に支払いの義務は発生しません。そのため、海外旅行では1回につき1人1,000円が加算されることになります。家族4人で出かける場合は4,000円がプラスされる計算です。

海外旅行代金には、飛行機や船などの運賃や宿泊代のほか、空港使用税や燃油サーチャージなどの諸費用も必要となります。今後はさらに、この国際観光旅客税がプラスされるというわけです。

原則として、船舶または航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せするなどの方法で徴収し、国へ納付します。

国際観光旅客税は海外旅行を楽しむ際に必要な税金

払わなくてよいのはどんな人?

出国するすべての人が国際観光旅客税を払わなくてはいけないかというと、そうではありません。以下のケースでは、国際観光旅客税は非課税となります。

非課税となる人
・船舶又は航空機の乗員
・強制退去者等
・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする
出典:国税庁ホームページ

2歳未満の子どものほか、乗り継ぎやトランジットなどではかからず、天候不良などで出発した空港に引き返した場合もかかりません。

どのような目的で課税されるの?

日本政府観光局(JNTO)の統計によれば、訪日外国人観光客は年々増加しており、2018年は約3,119万人を記録。2004年の約613万人から約5倍に膨れ上がっています。さらに、2020年には東京オリンピック・パラリンピック開催を控えていて、訪日外国人観光客はさらに増加することが見込まれています。

政府の目標では、2020年の訪日外国人観光客数は4,000万人。これほど多くの外国人が日本を訪れるとすると、国際観光旅客税の税収として400億円が見込めるというわけです。

国際観光旅客税の使途

このお金はどのように使われるかといえば、さらに外国人観光客を増やすための情報発信や顔認証システムなどを取り入れたより高度な出入国の手続きシステムの作成、多言語対応、新たな観光コンテンツ整備など、特定の使途が決められています。

少子高齢化社会の日本では、今後も人口は減少の一途をたどるといわれています。人口が少なくなれば税収も減ってしまいますし、日本経済が衰退する可能性も無視できません。

多くの外国人観光客を呼び込めばそれだけで国内の消費が拡大し、さらに国際観光旅客税による税収も確保することが可能です。私たちの生活にも無関係とはいえないでしょう。

世の中の動きを知ることは、お金の動きや流れを知ることにもつながります。一見、自分には関係がないと思えることでも、チェックしておきましょう。

(最終更新日:2019.10.05)
~こんな記事も読まれています~

この記事が気に入ったらシェア