突然“その時”はやってくる! 「相続」 何からはじめたらいい?

あなたのご両親は健在でしょうか。今は健康でも、いつかは別れの時が来てしまいます。悲しみとともにやってくるのは「相続」です。その時、何から始めたらよいのでしょうか。大まかな手続きを紹介します。

その時がやってきたら、何から始めればいいか

7日以内に必要な手続き
・死亡診断書をもらう
・死亡届の提出
・火葬(または埋葬)許可証を受けとる

3ヶ月以内に必要な相続手続き
・葬儀(お墓、仏壇、49日など用意)
・金融機関の連絡(預貯金の取引停止手続き、残高証明書の発行)
・生命保険の受取り
・健康保険、遺族年金の手続き
・遺言書の確認
・遺言書の検認
・相続人の調査
・相続財産の調査
・遺産分割協議の開始
・限定承認または単純承認するか決定する

4ヶ月以内に必要な相続手続き
・所得税の準確定申告

10ヶ月以内に必要な相続手続き
遺産分割協議書を作成
・相続税申告と納付手続きをする

1年以内に必要な相続手続き
遺留分減殺請求を行う

3年以内に必要な相続手続き
・配偶者相続税軽減の申告

たくさんの手続きがありますが、一般的に以上のことが必要となります。

相続時の注意点

相続がスムーズに行えるように、元気なうちに言書を作っておくのが親の務めなのかもしれない

遺言書があるかどうかを確認することはとても大切です。遺産分割の協議において、遺言書に書かれている事項が第一優先されるからです。身内で遺産分割の相談が整ったのに、遺言書が見つかり最初から協議をやり直した、というケースがよくあります。故人の遺物や貸金庫をよく調べましょう。見つからない場合は、公証役場にも問い合わせてみましょう。

遺言書は、法律の定めに従った方式で作成されていないと無効となります。これに反する遺言は無効と判断されてしまいます。遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と、これらの遺言をすることが難しい状況下にある時に作成する「特別方式遺言(2種類)」があります。種類によっては家庭裁判所の検認が必要です。勝手に開封してはいけません。

誰が相続人になるかもよく調べましょう。戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を確認します。一般的に隠し子と言われるような、家族が知らない子どもが相続人にあたる場合があります。その場合は隠し子も遺産分割協議に加わる権利があるので時間がかかります。相続者全員の承諾が必要だからです。残された家族が知らない人の承諾がないと協議が成立しないということになり、手続きが滞ります。

相続について、近年法改正が行われています。養子が実子と同じ割合の財産を享受できるようになりました。また、残された配偶者が自宅にそのまま住み続けられるような法律の改正案も出ています。

事前に専門家に相談する

相続で大切なのは、調査。分からないことがあったら、予め専門家に相談して解決しよう

相続は複数の人や法律が関わります。また、長期間にわたって対応せざるをえないことが多いです。トラブルを最小限に抑え、早期に解決させるために、専門家に相談することをお勧めします。遺産相続の専門家は大きく分けて弁護士、司法書士、行政書士、税理士がいます。また、不動産のことなら不動産鑑定士や宅地建物取引士に相談をおすすめします。それぞれ専門分野があるので、自分にどんな問題点があるかを判断し、士業の専門家に相談をしましょう。

(最終更新日:2019.10.05)
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