中古マンションらくらくフラット35の住宅購入のすすめ

不動産購入には多額の資金が必要です。資金が足りない場合は、金融機関から融資を受けることになります。その際、どの住宅ローンがいいのか迷ってしまう人もいるでしょう。もし、中古マンションの購入を検討しているなら、「中古マンションらくらくフラット35」の利用がおすすめです。ここでは、中古マンションらくらくフラット35とは何か、特徴や利用するための条件、得られるメリットや注意点について解説します。

中古マンションらくらくフラット35とは?

「中古マンションらくらくフラット35」は、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が民間の金融機関と提携して提供する、【フラット35】という住宅ローン商品のひとつです。最長35年という「固定金利」が特徴です。

住宅ローンの金利には大きく分けて「固定金利」と「変動金利」があり、どちらにもそれぞれの特徴があります。そして、固定金利のメリットのひとつが「借入時から金利が一定期間変動しない」ことです。金利が固定されていれば、返済の計画も立てやすく、金利の変動によるリスクも回避できます。【フラット35】は35年という長期固定金利のほかにも、「保証人不要」「保証金0円」「繰上返済手数料0円」などの魅力的な特徴を持っています。

中古マンションらくらくフラット35も、長期固定金利が魅力の商品といえます。商品名のとおり「中古マンション」が対象の商品ですが、中古マンションならなんでも利用できるわけではありません。

【フラット35】の登録マンションって何?

中古マンションらくらくフラット35を利用するには、対象となる中古マンションが「【フラット35】の登録マンション」でなくてはなりません。【フラット35】の登録マンションとは、簡単にいえば「住宅金融支援機構が定める技術基準」を満たしていると確認されたマンションのことです。事業者があらかじめマンションを住宅金融支援機構に登録しておく仕組みになっているため、登録の有無は【フラット35】の公式ホームページで確認できます。

また、購入者が自分で【フラット35】の「適合証明書」を取得する必要がないのも、中古マンションらくらくフラット35のメリットのひとつといえます。新築一戸建てを購入する場合に【フラット35】を利用するには、購入者が適合証明書を取得しなければなりません。中古マンションらくらくフラット35であれば、適合証明書を取得するための費用と手間の節約が可能です。しかし、中古マンションらくらくフラット35であっても「適合証明省略に関する申出書」を提出する必要はあります。

中古マンションらくらくフラット35のメリット

省エネルギー性やバリアフリー性の基準を満たしていれば、金利優遇措置を受けられる

中古マンションらくらくフラット35には、大きく3つのメリットがあります。

1.中古マンションの住宅ローンが組める

1つ目のメリットが「中古マンションの住宅ローン」が組める点です。【フラット35】には「【フラット35】S(中古タイプ基準)」という商品があります。この【フラット35】Sは、中古マンションのなかでも一定の条件を満たした物件にのみ適用される商品です。金利Bプランの「中古タイプ基準」は、当初5年間の金利優遇措置を受けられます。ただし、中古タイプ基準の金利を適用するための条件には注意しなければなりません。省エネルギー性・バリアフリー性において一定の基準を満たしているかどうかがポイントとなるため、事前に調べておくことをおすすめします。たとえば、バリアフリー性の条件のひとつとして「手すり設置」に関する定めがありますが、手すりが設置されていればそれでいいというものではありません。手すりの設置個所や形状についても細かい適合条件が決められているので注意が必要です。

2.適合証明書を省略できる

2つ目のメリットは、「適合証明書」を省略できる点です。適合証明書を取得するには売主によってバラつきがありますが10万〜20万円(税抜)ほどの費用がかかるため、省略できるのは大きなメリットといえます。

3.申請手続きが簡単

3つ目のメリットは「申請手続きが簡単」という点です。適合証明書の代わりに提出する「適合証明省略に関する申出書」は【フラット35】の公式ホームページで簡単に入手できるため、通常の【フラット35】を利用するよりも手間と時間がかかりません。

中古マンションらくらくフラット35を利用するには?

中古マンションらくらくフラット35を利用するための手順を見ていきましょう。最初に、自分が購入しようとしている物件が中古マンションらくらく【フラット35】の対象であるかを確認します。【フラット35】の公式ホームページから物件情報検索サイトにアクセスして、地域・マンション名・物件所在地をもとに物件を探しましょう。

一覧で出てくる検索結果リストのなかに該当する物件があったら、「適合証明省略に関する申出書」を印刷します。申出書には、借入申込人の氏名を記入する欄があるので自署してください。自署後、借入申込書に添付してローン申込窓口である金融機関に提出します。

【フラット35】で中古マンションを購入する際の注意点

「適合証明省略に関する申出書」が利用できないマンションもあります。たとえば、「地上階数が2階建て以下のマンション」です。つまり、3階建て以上の中古マンションでなければ「適合証明省略に関する申出書」によるローンの申し込みが認められません。また、「借入申込日時点で竣工から2年以内かつ誰も入居したことがない物件」も申出書による申請の対象外です。

購入予定の物件がこれらにあてはまる場合は、【フラット35】を利用するときは通常どおりに「適合証明書」を取得のうえ提出する必要があります。

購入物件が確認できないときは?

地上階数が3階以上あり、かつ人が住んでいて竣工から2年以上が経過しているマンションであっても「物件情報検索サイト」で確認できないケースがあります。その場合は、中古マンションらくらくフラット35の対象物件かどうかについて住宅金融支援機構に直接問い合わせての確認が必要です。対象物件であっても、物件情報検索サイトに情報が掲載されていない場合もあるため、念には念を入れてしっかりと確認しましょう。問い合わせの結果、中古マンションらくらくフラット35の対象物件でなかった場合は、「適合証明書」を検査機関などから交付を受ける必要があります。

中古マンションの購入は”らくらく”な手続き活用を!

住宅金融支援機構が提供する【フラット35】は、長期固定金利で安心感の大きい住宅ローン商品です。そして、一般的な【フラット35】を利用するためには費用をかけて「適合証明書」を取得する必要がありますが、中古マンションらくらくフラット35であればその手続きを省略できます。中古マンション購入時に利用する住宅ローンに迷っているのであれば、「中古マンションらくらくフラット35」を検討してみましょう。まず、購入予定物件が中古マンションらくらくフラット35の登録物件かどうかを調べたうえで、手続きを進めることをおすすめします。

(最終更新日:2019.10.05)
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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