親や友達の車の運転時に便利! 500円からの“超短期”自動車保険とは

親や友人の自動車を借りる、旅行中に友人と自動車を交替で運転する、もしそんな時に事故ったら…不安がよぎった人は多いと思います。

精神的なダメージだけでなく、その自動車の自動車保険を使うことで、持ち主に金銭的な損害がかかる場合があるからです。そんな万が一に備えて、1日単位で加入できる超短期の自動車保険を利用するという手段があります。

借りた自動車で事故を起こした時、保険料はどうなるのか?

自動車を持っているドライバーは、必ず自賠責保険(強制保険)に加入しています。また、多くの人は自動車保険(任意保険)にも加入しているでしょう。自賠責保険は加入が義務付けられている強制保険で、加入していないと車検に通らない仕組みになっています。

この自賠責保険の補償範囲は、事故の相手方の「ケガ」と「死亡」のみであり、十分な補償とはいえません。そのため、自賠責保険でカバーしきれない対人賠償の不足分や、対物賠償、自分や同乗者の補償、自分の自動車の補償を確保するには、自動車保険(任意保険)にも加入する必要があります。

他人の自動車を借りて交通事故を起こした場合、その自動車の自賠責保険を使うことになりますが、次回更新時に保険料算定の基礎となる等級が下がって保険料が上昇し、自動車の所有者に金銭的な負担をかけてしまうことになります。


そんな時に活用できるのが、1日単位で加入できる「1日自動車保険」です。

スマホやコンビニから手軽に申込める「1日自動車保険」

1日単位で加入できる「1日自動車保険」には、次のような商品があります。

各社のホームページより筆者が作成

補償内容については、各社とも24時間あたりの保険料が500円のプランに、対人賠償責任保険や対物賠償責任保、対物超過修理費特約、搭乗者傷害特約、自損事故傷害特約、ロードアシストサービスなどの基本的な補償やサービスが付いています。

車両補償を付ける場合には、保険料1,500円あるいは1,800円のプランで契約する必要があります。

契約方法は、スマートフォンやコンビニの店頭端末に限定されています。スマートフォンで申し込む場合は携帯電話料金と一緒に保険料を支払い、コンビニ店頭端末の場合はレジで支払います。

また、契約前には、借りる車を運転する方本人の情報や借りる車の情報などを事前登録する必要があります。車両補償がついたプランの契約をするには、事前登録の完了日から8日以降を利用開始日に設定しなければならないことに注意が必要です。

自分の自動車保険(任意保険)でも、補償可能な場合も

「1日自動車保険」に加入しなくても、他人の自動車を借りる人が所有している自分の自動車の保険に、「他車運転特約(他車運転危険担保特約)」を付加している場合は、一定の条件の下、借りた自動車の運転中の事故も補償の対象になります。つまり、他人の自動車を運転している時の事故の補償を、自分の自動車保険(任意保険)で行うことができるのです。

したがって、親や友人、知人の自動車を借りて運転する予定がある場合には、あらかじめ自分の自動車の保険に、「他車運転特約」が付いていないかを確認し、付いていない場合に「1日自動車保険」の加入を検討してください。

万が一の際に持ち主の人に保障をすることが可能な「1日自動車保険」。


実際に検討する際は、それぞれの商品の補償内容や特徴を細かく確認し、納得した上で申し込むようにしましょう。

(最終更新日:2019.10.05)
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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