住宅ローン返済中の死亡に備える、団体信用生命保険

ほとんどの住宅ローンでは、住宅ローン返済中に死亡した場合には残債が一括返済される「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須となっています。団信とはなにか、また団信に加入していても返済義務が残るケースなども確認してみましょう。

返済中に死亡した場合、団信で一括返済される

住宅ローン返済中に病気や事故で死亡してしまうリスクはだれにでもあります。そこで多くの住宅ローンでは、「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須とされています。「団体信用生命保険(団信)」とは、住宅ローンの返済中に死亡や高度障害などの万一のことがあった場合に、保険金によって住宅ローン残高が返済される保険のこと。保険金は住宅ローンを提供している金融機関が受け取ります。

したがって、一般に、団信に加入している住宅ローン利用者が返済中に死亡した場合には住宅ローンは一括返済され、遺族は住宅ローンの返済負担なく、対象となる不動産を相続することになります。

なお、団信の保険金受取人は金融機関であり、ローン契約者の相続人が保険金を受け取るわけではありません。したがって、ローンの対象となっていた家や土地などの不動産そのものは相続税の対象になりますが、団信の保険金は相続税の課税対象とはなりません。

団信に加入していても、一括返済されない場合も

ただし、団信に加入して住宅ローンを利用していても、必ずしも、ローンの残債が保険金で一括返済されるとは限りません。

たとえば、住宅ローンの返済が滞って団信の契約が失効している場合には、保険金で一括返済することはできません。多くの住宅ローンでは、団信の保険料を住宅ローンの利息から払っているので、ローン返済を延滞していると、保険料も支払っていないことになり、保険が失効となる場合もあるわけです。「住宅ローン返済中に万一のことがあっても、団信があるから大丈夫」と認識されている方は多いと思いますが、住宅ローン返済を延滞すると、団信の保障が得られなくなる場合があることも理解しておきましょう。

また、夫婦や親子でペアローンを借りている場合などは、それぞれが団信に加入することになります。したがって、仮に夫が亡くなった場合、夫名義の住宅ローンの残債は団信で一括返済されますが、妻名義の住宅ローンはそのまま返済が続くことになります。

【フラット35】など、夫婦の収入合算をベースとして1本の住宅ローンを組む「連帯債務」で借り入れをした場合、団信は「主債務者のみ加入」もしくは「デュエット(夫婦連生団信)」の選択肢があります。「主債務者のみ加入」では、主債務者が死亡した場合は残債がすべてなくなりますが、主債務者ではない人が死亡しても、団信は適用されません。「デュエット(夫婦連生団信)」の場合はどちらかが死亡した場合に残債がゼロになります。

これから住宅ローンを組む方も、すでに返済中の方も、死亡や高度障害などの「万一」のことがあった場合に、団信の保険金で返済されるのはローンの残債のうちどれくらいの割合なのか、確認しておきたいものです。

さらに、団信の約款には、「保険金が支払われない場合」として、免責事由や告知義務違反による解除などが挙げられているので、確認しておきましょう(表1)。

<表1 保険金が支払われない場合の例>

(1)免責事由により支払事由に該当された場合
免責事由 死亡保険金 ・保障開始日から1年以内の自殺
・保険契約者または保険金受取人の故意
・戦争その他の変乱(※)
・デュエット(夫婦連生団信)の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意
身体障害保険金 ・保険契約者、被保険者、または保険金受取人の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為
・被保険者の薬物依存
・戦争その他の変乱(※)
・デュエット(夫婦連生団信)の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意、重大な過失、犯罪行為または薬物依存

※ただし、戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金が全額または削減して払われることがあります。

(2)告知義務違反による解除の場合
(3)保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合
(4)支払事由に該当しない場合
(5)詐欺による取り消し、不法取得目的による無効の場合
(6)重大事由による解除の場合

※参考:住宅金融支援機構「新機構団信」重要事項説明より抜粋

住宅ローン返済を「相続」したら、どうすればいい?

団信に未加入の場合には、ローン契約者が返済期間中に死亡しても、住宅ローンの残債を保険金で返済することはできません。その他の理由ででも、住宅ローンの一括返済ができなければ、住宅ローンの返済は遺族に「相続」され、相続した遺族が返済を継続することになります。

住宅ローンを引き継ぎたくなければ、遺族は、表2のような限定承認や相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことも検討する必要があります。限定承認や相続放棄の手続きは、被相続人の死後3カ月以内に行わなければならないので、早めに相続財産を確認し、判断することが大切です。

<表2 相続の3つの選択肢>

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できる
単純承認 相続人が被相続人(死亡した人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ。限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、「単純承認」となる。
限定承認 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。相続人全員が共同して行う必要がある。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行う必要がある。
相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない。相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行う必要がある。

このように、住宅ローン返済中にローン契約者が死亡した場合には、団信に加入しているかどうか、保険金でローン残高が返済できるかどうかで、遺族の負担は大きく変わってきます。遺族にとって、ローン返済の負担なく住むところが確保できる場合と、住むところはあってもローン返済に追われる場合とでは、生活が大きく違ってくるでしょう。

住宅ローンを検討する際には団信についても確認し、万一の際でも残された遺族が安心して生活するために団信には加入するなど、常に備えておけるようにしましょう。

(最終更新日:2019.10.05)
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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