ブラックリストでも住宅ローンは組める? 審査が通るポイントは?

ブラックリストに載ると、住宅ローンを組むことはできないと言われていますが、「ブラックリストに載る」というのはどういう状態をいうのでしょうか。また、ブラックリストに載ると住宅ローンを借りることは絶対に不可能なのでしょうか。ここでは、住宅ローン融資を考える上で、ブラックリストについて知っておきたいことと、ブラックリストでも住宅ローン審査に通るためのポイントについて解説します。

そもそも「ブラックリスト」とはどういうものなのか

最初に、「ブラックリスト」とはそもそも何なのか、ご説明しましょう。

ご存知かもしれませんが、実際にブラックリストという名前のリストがあるわけではありません。クレジットカードやローンの返済を延滞した場合や、借金がかさんで自己破産してしまった場合などに、その情報が「個人信用情報」に登録されることを「ブラックリストに載る」という言い方をするのです。

個人信用情報とは、金融機関が共有している個人情報で、クレジットカードを作ったり、ローンを借りたりしている人の氏名、年齢などのほか、職業や年収、現在の借入額、過去の返済履歴などが掲載されています。

住宅ローンに限らず、金融機関がお金を貸すときには、貸す相手が信用できるのか、確実に返済する能力があるのかどうかを審査します。そして、その際に金融機関は個人信用情報をチェックして、ブラックリストに載っているかどうかを確認するのです。ちなみに、ブラックリストに載ってしまうと、5〜10年間は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを借り入れたりすることができないと言われています。

「たまたま」「ついうっかり」で信用に傷がついてしまう

たとえば、たまたま残高不足でクレジットカードの引き落としができなかった、たまたま住宅ローンの支払期日に遅れてしまったという場合でも、延滞の記録が個人信用情報に残る可能性があります。

「毎月決められた期日に返済していく」というのは、金融機関からお金を借りるときの約束です。金額の大小はあるかもしれませんが、クレジットカードであっても住宅ローンであっても、返済期日を守れなかったということは、その約束を破ったことになり、信用を損なったと見なされてしまうのです。

最近、耳にするようになったのは、“携帯電話代金の支払い”です。携帯電話の本体を購入する際、その代金を24回分割で支払うケースが多いようですが、この支払いはクレジット契約になっています。そのため、携帯電話代金の支払いを延滞してしまった場合も、ブラックリスト掲載の対象になってしまうのです。

クレジット契約であることを知らないケースも多く、金額も小さいので、ついうっかりということが起こりがちですが、その「ついうっかり」が信用にキズをつけてしまうケースもありますので、くれぐれもご注意ください。

参考記事:携帯電話料金と住宅ローンの関係は? 延滞すると審査が通らない?

ブラックリストでなくなるには、どのくらいの期間がかかるの?

それでは、もし遅延や滞納をしてしまった場合、その記録は個人信用情報にどのくらいの期間残ってしまうのでしょうか。一般的には、5〜10年間と言われていますが、ケースによってその期間は異なっています。

下の表は、全国銀行個人信用情報センターに登録される個人信用情報とその登録期間をまとめたものです。金融機関によって、照会する機関はまちまちなのですが、一例としてご紹介します。

<個人信用情報と登録期間まとめ>

登録情報 登録期間

取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続き等の事実を含む)の履歴

契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
照会記録情報
会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申し込み
当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6ヶ月を超えない期間
不渡情報
手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 
第1回不渡は当該発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間 
官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 
当該決定日から10年を超えない期間 
本人申告情報
本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容 
登録日から5年を超えない期間

出自:全国銀行協会

この表をすべて知っておく必要はありませんが、掲載期間の目安としては、次のように考えておくといいでしょう。

クレジットカードや携帯電話の分割購入、銀行ローンの場合:5年間
自己破産・民事再生手続を行った場合:10年間

この期間は、遅延や延滞が起こった時からではなく、遅延や延滞が解消されてからの期間になります。つまり、支払いをしなければ、上記の期間が過ぎても記録が消えることはありません。

※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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