離婚後の住宅ローントラブル【前編】金融機関担当者が教える体験談

この記事は、金融機関で債務引受契約(夫婦間の債務者を変更する契約)の業務を行っている担当者に、住宅ローンを組んだ後に離婚をされた方の経緯を紹介する全2回の連載コラムです。

結婚や出産、お子様の成長といったタイミングでマイホームを購入される方は多いでしょう。夫婦円満、幸せいっぱいの新生活を送っている方はたくさんいらっしゃいますが、中には夫婦仲が上手くいかず、離婚してしまうケースも。マイホームが財産分与の対象となり、住宅ローンを組んでいる場合は残債についても考えなくてはなりません。 特に、収入合算やペアローンを選んでいる方は、慎重に対処する必要があります。今回は、離婚後の住宅事情を明かします。

夫婦で住宅ローンを組む方法は4通り

まずは、夫婦で住宅ローンを組む場合にどのような借り入れ方法があるのか、選択肢をチェックしておきましょう。

<夫婦で住宅ローンを組む方法>

   組み方 住宅ローン控除 団体信用生命保険 所有権(名義)
【1】 単独 債務者のみ 債務者のみ加入 債務者、担保提供者
【2】 収入合算(連帯保証型) 債務者のみ 債務者のみ加入 債務者、担保提供者
【3】 収入合算(連帯債務型) 連帯債務者も対象 債務者、連帯債務者のどちらかのみ加入。または夫婦であればどちらも加入可能 債務者、連帯債務者、担保提供者
【4】 ペアローン それぞれが主債務者 それぞれが加入 支払う分だけ対象

【1】:単独で住宅ローンを組むケースは最もシンプル。債務者は夫か妻1人のみで、債務を負う代わりに所有権も100%持つことができます。※担保提供者がいない場合

【2】:収入合算(連帯保証型)で住宅ローンを組むシチュエーションとしては、返済負担率の関係で希望する借入額に満たず、主債務者以外の収入も加味してもらったケースがほとんどです。住宅ローン控除は債務者だけが受けられ、団体信用生命保険も債務者だけが加入します。所有権は債務者、担保提供者のみ。しかし債務者の返済が滞れば、連帯保証人にも返済義務が生じます。

(参考記事: 夫婦で収入合算「連帯債務」「連帯保証」「ペアローン」3つの違いは?

【3】:【フラット35】で収入合算をすると、連帯債務型になります。夫婦それぞれが債務を負う代わりに、住宅ローン控除も、「持分」を持っていれば個々に受けることができます。基本的には団体信用生命保険は主債務者もしくは連帯債務者のどちらかしか加入できません。主債務者が団体信用生命保険に加入していた場合、もしものことがあった際は保険が適応され残高全額完済されますが、団体信用生命保険に加入していない連帯債務者にもしもの事があった際は、保険が適用されず住宅ローンは残り続けます。このような事態に備える手段として、「デュエット(夫婦連生団信)」のように、夫婦二人共対象となる団体信用生命保険もあります。デュエットの特約料は、二人分の保障が受けられるため、一人加入の場合の約1.56倍と高めですが、夫婦のどちらかに万一のことがあれば、借入残高はゼロになるので安心感はあります。

【4】:ペアローンの場合は、妻は夫の、夫は妻の債務の連帯保証人となり、夫婦それぞれに住宅ローン契約を結びます。それぞれに住宅ローン控除を受けることができますし、団体信用生命保険も個々に入ることができますが、事務手数料などのコストが2倍掛かります。

金融機関担当者に聞く「離婚をしたら、住宅ローンはどうなる?」

ここからは、離婚を巡って起こる様々なトラブルの対応にあたっている、金融機関の担当者にお話を伺いましょう。

――離婚後、家を巡ってトラブルが起きるのはどんなケースですか?

ご夫婦が離婚後、住宅を売却して残債を清算し、別々の道を歩むことが出来ればトラブルが生じることはないでしょう。また、単独債務、連帯債務のどちらでも一人で残債を支払えるだけの収入がある場合も、あまり問題になりません。揉めやすいのは、“残債を支払いながら、どちらかが購入した家に住み続けるケース”です。よくある例としては「住宅の名義はご主人になっているものの、今後は奥様が残債を支払い、奥様が居住する」という場合。離婚にともない住宅ローンを引継ぐ、「債務引受契約」を交わせば、契約が引き継がれます。

借り入れできるだけの収入があれば、債務引受契約の審査ができる!?

――「債務引受契約」について詳しく教えて下さい。

先ほどの例で言えば、債務者がご主人から奥様に変更する契約です。ただし、金融機関は元々、ご主人の収入で住宅ローン審査をおこなっているため、奥様に支払い能力があるかどうか、住宅ローン審査をゼロからスタートすることになります。奥様に十分な収入があれば、債務引受契約を結ぶことができるかどうか審査する事ができます。

――実際のところ、審査は厳しいのでしょうか?

審査以前に、メガバンクなど「債務引受契約」自体、対応していないケースも多いですね。その場合は物件を売却して清算することになりますが、売却しても完済金額に満たない「オーバーローン」となるケースが少なくありません。 また、「債務引受契約」の際は、元々の債務者が家を出た証明として、住民票等の提出が必要です。円満離婚なのか、金銭的な事情なのか、時々離婚後も同居を続ける方がいらっしゃいますが、この場合は「債務引受契約」が成立しません。審査基準は、通常の住宅ローンとほぼ同様ですので、残債と奥様の職業や収入に対する返済負担率を見て、返済ができそうか判断されます。

――国税庁の民間給与実態統計調査などを見れば一目瞭然ですが、平均年収は女性よりも男性の方が多い傾向にあります。女性が債務を引き受けたい場合、成立しないケースも多そうですね。

ハードルは高いと思います。注意していただきたいのが、養育費は収入として換算できないこと。時々、養育費で残債の返済を考えている方がいらっしゃるのですが、お子様の養育に充てる費用なので、収入としては認められません。

最後に頼れるのは、両親の存在!?

――そうは言っても、これからシングルマザーとして頑張ろうとしている方にとって、子育て環境は大切です。今まで通りの住まいで生活を続けるための、打開策はないのでしょうか?

マイホームを購入する際は、子育てを考えて実家に近い物件を選んだり、細部までお気に入りのデザインを選んだりすると思いますが、そうしたこだわりは女性の方が強い傾向にあるようです。必然的に、離婚後もマイホームに住み続けることを望む女性が多いのですが、なかなか収入が伴わない現状があります。どうしても売却したくなければ、ご両親に連帯債務者となっていただくケースもあります。

<連載>永遠の愛を誓った夫婦が手に入れたマイホームからの“泥沼人生”
前編:マイホームに住み続けるために必要な手続きとは? 離婚後の住宅ローントラブル・前編
後編:あなたは、連帯債務者になっても大丈夫? 離婚後の住宅ローントラブル・後編

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(最終更新日:2019.10.05)
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