住宅ローンの担保提供者とは? 連帯保証人とはどう違う?

担保提供者とは、文字通り「担保を提供する人」のことです。たとえば、「自分は住宅ローンを借りなくとも、マイホームを購入するために自分の持ち分を担保として提供する人」をいいます。金融機関はどんな場合に、誰に対して、担保提供者となることを求めるのでしょうか。また、担保提供者が連帯保証人になるケースもありますが、両者は何が違うのでしょうか。住宅ローンの担保提供者についてご説明します。

そもそも担保提供者とは?

住宅ローンの相談にいらっしゃるお客さまに、ときどき「担保提供者とは何なのですか?」と聞かれることがあります。たしかに担保提供者といわれても、ピンとこない方のほうが多いのではないのでしょうか。

担保提供者についてご説明する前に、まず住宅ローンを契約する時の「債権者」と「債務者」、「担保物件と抵当権」について整理しておきましょう。

「債権者」とは物やお金を貸している人で、「債務者」はその物やお金を借りている人のことをいいます。住宅ローンでいえば、融資をする金融機関は「債権者」で、お金を借りる人が「債務者」です。

「債務者」が滞りなく返済を続けられれば問題ありませんが、何らかの理由で返済が滞る場合もあります。そこで「債権者」は、万一のことを想定して、「債務者」に担保を提供してもらい、ローンが完済されるまで担保に抵当権を設定します。そして、もし返済が滞った場合には、その担保を任意売却や競売という形で売却して、融資したお金を回収するのです。

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「担保提供者」とは債務を負っていないけれど担保だけ提供する人のこと

通常、担保となるのは「債務者」が購入した住宅です。金融機関はこの住宅に抵当権を設定するのですが、その住宅がたとえば夫婦の共有名義になっている場合は少々話が複雑です。例をあげてご説明しましょう。

ここに、マイホームを購入予定のAさん夫婦がいます。住宅ローンは夫名義で組みましたが、頭金は妻の預金から出してマンションを購入することにしました。当然、このマンションはAさん夫婦の共同名義となり、負担する購入資金の割合に応じて持分を設定することになります。

この場合、住宅ローンの債務者は夫だけですから、債権者である金融機関は、夫の持ち分だけを担保として抵当権を設定すればいいように思います。

ですが、万一、夫のローン返済が滞ってしまったときのことを考えてみましょう。金融機関は、そのマンションを売却してローンを回収しようとしますが、夫の持分だけを分割して売却することはできませんし、仮にできたとしても、そのようなマンションを買う人はどこにもいないでしょう。

当然、金融機関は妻の持分も含めたマンション全体を担保にしたいと考えますから、住宅ローンを融資する条件として、債務者ではない妻の持分を担保として提供するよう求めます。つまり、妻は債務者ではないにもかかわらず、自分の持分を担保として提供することになるわけです。このように、担保を提供するだけの人のことを「担保提供者」といいます。

<夫名義で住宅ローンを組んだケース>
【前提】購入した住宅は夫婦の共有名義
金融機関=ローンを貸している:「債権者」
Aさん夫婦・夫=自分名義で住宅ローンを借りている:「債務者」
Aさん夫婦・妻=自分の持分を担保として提供している:「担保提供者」

ちなみに、民間の金融機関のなかには、担保提供者が同時に連帯保証人になることを融資の条件としているところもかなり多いようです。そうした条件を求める金融機関から住宅ローンを借りた場合、Aさんの妻は担保提供者であり、連帯保証人でもあるということになります。

夫婦で収入合算して住宅ローンを借りた場合は?

もうひとつ、夫婦で収入合算をして住宅ローン融資を受け、住宅を購入したBさん夫婦のケースについても考えてみましょう。この場合も、購入した住宅は夫婦の共有名義となり、購入資金の負担割合に応じて持分を決定します。

また、住宅につけられる抵当権については、夫婦それぞれの持分ごとに設定されます。

Bさん夫婦は、お互いに連帯債務者となり、借り入れた額全体の債務をお互いに負います。つまり、この場合、夫婦それぞれが連帯債務者であり担保提供者ともなるのです。

<夫婦で収入合算して住宅ローンを組んだケース>
【前提】購入した住宅は夫婦の共有名義
金融機関=ローンを貸している:「債権者」
Bさん夫婦・夫=自分名義で住宅ローンを借りている:「担保提供者兼連帯保証人」
Bさん夫婦・妻=自分の持分を担保として提供している:「担保提供者兼連帯保証人」

担保提供者は返済義務を負う必要はないの?

担保提供者について、もう少しお話ししたいと思います。親が所有している土地に、その子どもが住宅ローンを借りて家を建てるケースについて考えてみましょう。

この場合、金融機関が住宅ローン融資の条件として、親の土地も含めて土地と家を担保に提供するよう求めることがあります。その条件を親が承諾すれば、親は土地を担保に提供する担保提供者ということになります。

もし、子どもが住宅ローンの返済を続けられなくなった場合、金融機関が抵当権を実行すれば、その土地と家は失われてしまいます(厳密には、担保提供者である親が子どもに代わって不動産の価値範囲内の金額を返済すれば抵当権を消滅させることができますが、話がむずかしくなるのでここでは触れません)。

しかし、土地と家が売却されても住宅ローンが返しきれなかった場合、子どもはその残債の返済義務を追いますが、担保提供者である親はその債務に責任を持つことはありません。

つまり、担保提供者は担保として提供した不動産の価値の範囲内で責任を負うだけで、それ以上の責任を負うことはないのです。担保提供者は自分の資産を担保として提供しただけで、住宅ローンの返済義務を負ったわけではないからです。ちなみに、法的には親が子どもに対して損害賠償を請求することも可能です(実際にそのようなことをする親はいないと思いますが)。

担保提供者と連帯保証人の違いは?

ここで注意していただきたいことがあります。

前述した通り、民間の金融機関のなかには、担保提供者が同時に連帯保証人になることを融資の条件としているところが多いということです。

仮に、上のケースで、金融機関の求めに応じて親が連帯保証人になっていた場合、親は土地と家を処分しても残ってしまった債務(住宅ローン)の返済義務を負うことになります。担保提供者と違い、連帯保証人には住宅ローンの返済義務があるからです。

この点が、担保提供者と連帯保証人の大きな違いと言えるでしょう。

担保提供者になっても問題ない?

このように見てきますと、担保提供者自身のメリットは何も見当たりません。

夫婦や親子であれば、マイホームを手にいれるために担保提供者になることも納得できるでしょうが、注意しなければいけないのは、上で触れたように金融機関から担保提供者兼連帯保証人になることを求められる場合です。

担保提供者と担保提供者兼連帯保証人では、その責任の重さが全く違います。住宅ローンを契約する際には、担保提供者の取り扱いについて金融機関にきちんと説明を求めて、単なる担保提供者なのか担保提供者兼連帯保証人となるのかを確認した上で契約するかどうかを判断するようにしてください。

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(最終更新日:2022.05.24)
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