住宅ローンに連帯保証人が必要なのはどんな時?

住宅ローンを借りるとき、「だれかに連帯保証人を頼まなくてはいけないのでは?」と不安に思っている人はいませんか。“連帯保証人”はお金を借りた人が返済できなくなった時、本人に代わって返済の義務が生じる人です。しかし住宅ローンの場合、返済が滞った時には「連帯保証人」ではなく「保証会社」に支払いの肩代わりをしてもらうのが一般的です。そのため、住宅ローンを組む人誰もが金融機関から連帯保証人を求められるわけではありません。 しかし、連帯保証人を求められるケースもあります。今回はどんなケースで連帯保証人が必要なのか、連帯保証人になった時の注意点はどんなことかを整理しておきましょう。

住宅ローンの連帯保証人を求められるケースは?

一般的に住宅ローンを借りるときには、「保証会社の保証が受けられること」※が条件となっています。そのため一人の名義でローンを借りて、一人の収入で十分返済できる人は連帯保証人を求められることはほとんどありません。

住宅ローンの審査は金融機関ごとに基準が異なりますが、一般的にどのような時に連帯保証人を求められるかを整理しておきましょう。

<連帯保証人を求められるローンの条件>

夫婦や親子でペアローンを組む場合
それぞれが独立した住宅ローンを組み、互いに連帯保証人となります。

夫婦など二人の収入を合算して1本のローンを組む場合
ローン名義は単独ですが、審査は二人の収入を合算して行います。収入合算者が連帯保証人となります。

<金融機関や審査の状況によって連帯保証人を求められるケース>

土地や建物の名義が共有の場合
名義が共有というだけなら連帯保証人まで求められるケースはまれですが、複数の名義で住宅ローンを借りる場合は互いに連帯保証人となるケースが一般的です。

親名義の土地に子どもが家を建てる場合
親が土地を提供したり現金を出した場合は、返済義務がない担保提供者となるのが一般的です。

・単独では収入に対する返済比率が厳しい場合
収入合算者を求められるケースがあります。この場合、収入合算者が連帯保証人となります。

申込人の年収が少ない場合や勤続年数が短い場合
金融機関(銀行など)によっては、連帯保証人を求められるケースがあります。

<連帯債務者となるケース>

【フラット35】の収入合算者
2人の収入で1本のローンを借ります。

親子リレーローン
子どもをローンの後継者として子どもの年齢に合わせた返済期間のローンを組みます。どちらか1人が連帯債務者となります。

連帯債務者は、一つのローンについて同じように返済義務を負っていく人です。【フラット35】を2人の収入を合算して借りる場合は、連帯債務者として2人で返済義務を負うことになります。親のローンを将来子どもが引き継ぐ「親子リレーローン」も、一方が連帯債務者として契約者と一緒に返済義務を負うのが一般的です。

どうして連帯保証人を求められるのか?

住宅ローンは金融機関の中で一つの商品としてパッケージ化されているため、基本的な審査基準を満たしていれば、特に連帯保証人を求められることは少ないでしょう。

しかし、ローンの契約者が複数の場合や土地や建物の名義が共有の場合は、万が一返済が滞った時、共有者の承諾がないと物件を売却してお金を回収することができません。そのため、ローンや土地、建物の共有者を連帯保証人とすることを求められることがあるのです。

また、自営業者や勤続年数が短く今後安定的な収入があるかどうかわからない場合など、“年収に対する返済比率が高い”と審査が厳しくなり、連帯保証人を求められるケースもあるようです。ただし、年金収入のみの親や専業主婦(主夫)の配偶者などは、返済力がないため連帯保証人として認められないこともあります。

連帯保証人については個別の事情や金融機関の考え方により求められるケースが異なります。心配な場合は複数の金融機関に相談して納得したうえで借りましょう。

連帯保証人を求められる代表的な事例は?

ここからは、連帯保証人を求められる代表的な事例を考えてみます。

ケース1:【親の敷地に二世帯住宅を建てる場合】

親名義の土地に二世帯住宅を建てる場合、建物の持ち分や親の資金調達が現金か住宅ローンかによって、連帯保証人の有無が変わってきます。

たとえば、建物の資金が100%子どもの住宅ローンであれば、建物の持ち分は100%子どもとなり一般的に連帯保証人を求められることはありません。親は土地のみを提供する担保提供者となります。

また、建物の持ち分が共有でも親は現金で資金を出す場合、連帯保証人となるケースはほとんどありません。ただし、万が一返済が滞った時には自宅を売却する可能性があるため、ローンの契約上、親は建物の持ち分についても担保提供者となります。

ところが、建物が共有名義でしかも親子で住宅ローンを組む場合は互いに連帯保証人となるのが一般的です。親子ペアローンでは互いに連帯保証人となります。また、親子リレーローン、【フラット35】の親子リレー返済の場合は、親子で連帯債務者となります。

ケース2:【夫婦でローンを組む場合】

夫婦で住宅ローンを組む時は、独立したローンを1本ずつ借りる「夫婦ペアローン」、二人の収入を合算して1本のローンを借りる「収入合算」、1本のローンを二人で借りる「連帯債務」と、3つの方法に大きく分けられます。

「ペアローン」はお互いに独立したローンの契約者となり、相互に連帯保証人となります。

「収入合算者」は主たる債務者の収入では返済が厳しいとき、妻、または夫の収入をプラスして審査をしてもらいます。この場合ローンの名義は一人ですので、土地や建物の持ち分も一人ということになります。しかし、収入合算者は連帯保証人として返済義務を負うことになります。

「連帯債務者」の代表的なものに夫婦の収入をあわせて【フラット35】を借りる場合があります。【フラット35】にはローンを1本ずつ独立させるペアローンの考え方がありません。たとえば3,000万円のローンを二人で借りて、二人で返していくという考え方になります。この場合は、二人とも同じく返済義務を負う連帯債務者という立場になります。

連帯保証人や連帯債務者となるリスクを考えよう

「連帯保証人」は返済が滞った時に返済義務を負う人、「連帯債務者」は1つの債務を契約者と同じ立場で返していく人です。この責任はローンを完済するまで続きます。

親子リレーローンを組んだ場合、親が定年を過ぎて収入が大幅に減れば、子どもが親に代わって返済を続けていくことになります。親が亡くなって相続が発生した場合も、通常のローンであれば団体信用生命保険で住宅ローンを完済することができますが、親子リレーローンの場合親が団信に加入できない場合もあります。親が亡くなっても完済まで子どもに返済義務があることをライフプランの中で忘れないようにしましょう。

夫婦で組むローンの最大のリスクは“離婚”です。夫婦が離婚しても住宅ローンを完済しない限りお互いに返済義務は続きます。離婚後うまく住宅を売却できればよいのですが、ローンの残高が売却価格を上回っていたり、売りにくい物件であったりするとローンを完済することもできません。

住宅ローンを組む時点でこうしたリスクを夫婦でしっかりと話し合い、いざという時は離婚後も返済していく、という覚悟のもとで借りていただきたいものです。

以上、連帯保証人や連帯債務者についていろいろと考えてきました。住宅ローンは完済するまでに30年、35年とお付き合いが続きます。ライフプランが変化してもローンを返す方法がある家探し、住宅ローン探しを行ってください。

※金融機関により保証会社無しに直接金融機関が保証する場合や【フラット35】のように保証人も保証会社も必要ないローンもあります。

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(最終更新日:2019.10.05)
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