2017年からスタートする「セルフメディケーション税制」とは?

今年2017年1月から「セルフメディケーション税制」が始まりました。この制度は、所定の市販医薬品を一定額以上購入した場合に税制優遇が受けられる仕組みです。この制度の適用を受けるためのポイントや、以前からある「医療費控除」との違いを確認して、できるだけ有利に活用しましょう。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは?

この制度は、健康診断や予防接種などをちゃんと受けている人が、特定の市販医薬品(約1,600品目<2017/1/17現在>)を購入したときに所得控除を受けられる仕組みです。

2017年から2021年までの期間限定で、1月1日から12月31日までの1年間に1万2,000円を超えて購入した場合、1万2,000円を超える金額(上限8万8,000円)が所得控除になります。

この仕組みができた目的は、個人の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進して、膨らみ続ける医療費の抑制にもつなげることにあります。

対象になる人は、以下のいずれかを受けていて所得税・住民税を払っている方です。

・メタボ検診(特定健康診断)
・予防接種(インフルエンザワクチンなど)
・勤務先で実施する定期健康診断
・健康保険組合や市町村の国保等が実施する健康診断
・市町村が実施するがん検診

会社員の方は毎年定期健診を受けていると思いますので、ほとんどの方が対象になるでしょう。

対象となる市販医薬品は「スイッチOTC医薬品」と言われるもので、要指導医薬品および一般医薬品のうち医療用から転用された医薬品です。品目数は約1,600(2017/1/17現在)もあります。薬局で購入する際には、製品のパッケージに<識別マーク>が表示されるか、購入時のレシートに対象製品であることが表記されることから、私たちにも対象製品を容易に判断することができます。

                      <識別マーク>

なお、医薬品の購入は、本人だけでなく配偶者や子供など家族の分も対象となります。その際、家族の健康診断や予防接種等は適用の条件にはなっていません。

制度の適用を受けるには、2月中旬から3月中旬までに確定申告をする必要があります。勤務先の年末調整では対応できません。2017年分の確定申告は2018年に行います。申告時には、対象医薬品の領収証や、健診や予防接種を受けたことを示すために、勤務先名称や保険者名が記載された健診や予防接種の結果通知表または領収証を添付する必要があります。

減税金額の計算例を示すと以下のようになります。

例)勤務先の定期健康診断を受けた所得税率20%の人が、対象医薬品を年間7万円購入した場合
・所得税の減税額:(7万円-1万2,000円)×20%=1万1,600円
・翌年度の住民税の減税額:(7万円-1万2,000円)×10%=5,800円
■所得税と住民税の合計減税額:1万7,400円

以前からある「医療費控除」との選択適用 ※いずれか一方を選択

医療関連の優遇税制には以前から「医療費控除」という仕組みがあります。「セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」ですので、両方の制度の適用を受けることはできません。いずれか一方を選択して申告することになります。

医療費控除では、1月1日から12月31日までの1年間に本人と家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた金額(上限200万円)が所得控除になります。

この医療費とは、セルフメディケーション税制とは異なり、特定の医薬品に限定されていません。医師による診療費や治療費、治療や療養に必要や医薬品の購入費、診療のための通院費、入院の際の部屋代や食事代など、幅広い支出が対象になります。ただし、民間の医療保険の給付金などは差し引く必要があります。

医療費控除制度とセルフメディケーション税制の主な違いは以下の通りです。

【医療費控除制度とセルフメディケーション税制の主な相違点など】

  医療費控除 セルフメディケーション税制
対象 医師による診療費や治療費、医薬品購入費、診療のための通院費、入院の際の部屋代や食事代など スイッチOTC医薬品の購入費
控除額 10万円を超えた額※ 1万2,000円を超えた額
控除上限額 200万円 8万8,000円
控除条件 なし 本人が健診や予防接種・がん検診などを受ける
生計同一親族の費用 対象
確定申告

必要

(領収証などの添付が必要)
期間

なし

 2017年~2021年まで

※総所得金額等が200万円未満の低所得の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費控除とセルフメディケーションのどちらを選択するかのポイントは、2つの制度の「控除額」でと支出額の関係にあります。

 

医療費控除の対象支出

セルフメディケーション税制の対象支出

選択する制度
パターン1 10万円以下 1万2,000円以下 なし
パターン2 10万円超 1万2,000円以下 医療費控除
パターン3 10万円以下 1万2,000円超 セルフメディケーション制度
パターン4 10万円超 1万2,000円超 控除額を超えた金額が大きい制度(ただし上限あり)

※控除額が10万円の方の場合

 なお、選択をするには、1年間の支出額をそれぞれ集計して両者を比較する必要があります。また、確定申告時には領収証などを添付して提出する必要があります。つまり、制度を有利に活用するには、領収証をしっかりと保管する習慣を身に付ける必要があります。

また、会社員の方は確定申告をしたことがない方が多いでしょうが、国税庁のサイトの「確定申告作成コーナ-」を使えば、誰でも簡単に確定申告書を作ることができますので、ぜひ活用してみてください。

(最終更新日:2019.10.05)
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
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